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一般の自動車保険とは
用語: 一般の自動車保険
解説:
任意の自動車保険の一種目で、正式名称は「自動車保険」であるが、この語は広く任意の自動車保険全般を指して使われる事が多く、区別する為に「一般の」を付して用いられる。
全ての用途・車種の自動車が対象で、次の担保種目を原則として自由に組合わせて契約できる。
@対人賠償保険
A自損事故保険
B対物賠償保険
C車両保険
D搭乗者傷害保険(特約)
ただし、Aは@に自動的に付帯され単独契約はできず、またDも、@BCのいずれかに付帯して契約する。
関連用語:公的年金について 、 企業年金について 、医療・健康保険について 、 保険・年金のQ&A
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