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委付とは
用語: 委付
解説:
海上保険特有の制度で、特定の保険事故が発生した場合に、被保険者が保険の目的に関する一切の権利を保険者に移転することによって、保険金額の全部を請求できる制度のことを指します。
保険の目的が現実全損になった場合は、残存物代位により保険者が当該保険の目的の権利を取得するが、例えは船舶の行方不明のように被保険者にとって全損と
なったことの立証が困難な場合には、被保険者は自らの意思表示によって保険者に当該保険の目的の権利を移転させて、保険金額の全部を請求できる権利を取得
することにより、保険上の最終的な決着をつけて、不安定な地位から解放されます。
関連用語:海上保険とは 、 自動車保険とは 、 こども保険とは 、 保険・年金のQ&A
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