保険仲立人とは

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保険仲立人とは




用語: 保険仲立人

解説:

保険仲立人とは、保険業法(第2条)では、「保険契約の締結の媒介を行う者であって、生命保険募集人おび損害保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の媒介以外のものを行う者をいう」と定義しています。欧米における保険ブローカーと同義語で用いられます。

関連用語:公的年金について 、 企業年金について 、医療・健康保険について 、 保険・年金のQ&A


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